今回は、「介護士の有給休暇の取る方法」について解説します。介護士によくある、
人手不足で有給休暇が取れない
長期の休みが取れず、旅行に行けない
自分だけ有給休暇を取って、気まずい思いをしてから取っていない
などの悩みに関しての解決方法を探っていきたいと思います。
有給休暇とは?
基礎知識:日数など
有給休暇とは、「労働者に与えられた権利」です。労働基準法によると、
- 仕事を開始してから6か月間継続して、雇われている
- 全労働日の8割以上継続して出勤している
以上の2点が満たされていれば、10日以上の有給休暇を取得することが出来ます。
勤続年数が長くなるにつれて増加します。
勤続期間 | 6か月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
1度取得した有給休暇を使うことが出来る有効期限は2年間と決まっています。また、1度に保有できる有給休暇をは、40日間が限度です。使わなければ、その権利は失われていきます。
しっかりとした、人事部であれば、失効されることを把握していますが、そうでない会社も多くありますので、自分で管理して置いた方が良いかと思います。
派遣・パート・アルバイト
正社員だけでなく、契約社員、派遣、パート、アルバイトにも付与されます。
派遣やパート、アルバイトの場合は、勤続年数でなく、労働日数に応じて、付与日数が決まります。
有給休暇1日あたりに受け取る金額は1日の労働時間になりますので、1日4時間労働されている方は、4時間分の賃金が支払われます。
週間労働日 | 年間労働日 | 6か月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 |
---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 |
1日 | 48日72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 |
事業者側は、「有給休暇を取りたい」と言われたら、「労働者の権利」ですので、断ることが出来ません。業務に支障がある場合に限っては、「時季変更権」により変更の交渉が出来ます。参考:労働基準法第39条第5項但書
2019年4月年5日の有給休暇の確実な取得の義務付け(罰則あり)
有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
2019年4月より、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。参考:働き方改革関連法解説
義務付けで、罰則もあるため、今までよりは取り易くなるはずです
介護士が取れない理由
改めて理由をピックアップしてみました。
- 慢性的な人手不足
- 自分がいないとケアに支障が出るという強い責任感
- 他に取得している職員がいないので取ることが出来ないと思わされている
人手不足
人手不足は、介護業界全体の慢性的な問題です。また、この人手不足の原因としては、
- 低収入
- 過重労働
- 人間関係が悪い
ということが挙げられます。
強い責任感
自分がいないとケアに支障が出るといって、時には、休日でも出勤してきてしまう。それは、間違った責任感なのですが、介護士にはそのような方は、多いです。
逆にそれくらい思わないと「薄情」「介護士の資質に欠ける」という風潮もあったりします。
取得しづらい雰囲気
最近ではこれを、「同調圧力」と言います。「同じようにしないとダメ!!」というものです。
どこの事業所でも、「介護士の鑑(かがみ)」のような職員がいるかと思います。
- いつも笑顔
- どんな状況でも仕事をやり遂げる
- 上司やご利用者様やそのご家族からも信頼が厚い
- 職員にあこがれのような存在
こういった方は、有給休暇なんか取らないんです。
そして、経営側はこういった良く働く方を「職員のお手本」の存在にして、管理職に置くのです。そうすると、職場全体が、「休まず働かなくてはいけない」雰囲気になって、その結果、有給休暇が取得できなくなるのです。
また、「有給休暇は労働者の権利」という事を知らずに、ただ「取ったことがない」というだけで、「うちはみんな取っていないから」と、あなたに取らせないように言ってくる先輩介護士もいるかもしれません。
解決策
最初に申し上げましたが、幸いにも、国の政策で、5日ですが、「有給休暇の取得が義務付けられた」ので、以前よりは、取得しやすくなってきたはずです。
ですので、それに便乗し、職場全体に休暇に対する考え方が変化していくように、たくさんの人数で、行動することを提案します。
分かりやすく言うと、「休みを取りやすい雰囲気に変えていくのです」
あなた自身が管理職であるならば、あなたが率先して休むようにするのです。
そうすることによって、職場全体の雰囲気も変わり、「休みやすい」施設になっていきます。
また、「休みやすい」という評判がうわさで広がれば、「働きたい」と思う人が増え、「人手不足」も解消され、イイこと尽くしです。
休みを取りやすい職場にするには
- あなたがいなくても仕事が回るように、仕事をマニュアル化しておく
- 不要な仕事を見つけ仕事量を減らす
- パソコンなどで、効率化が出来るものは積極的に取り入れる
など、業務改善をすることです。
また、あなたがまだ管理職でないのなら、面談などで、提案して下さい。
「提案」でのコツは、同僚や後輩に同じような考えを持つように日頃から、話すのです。そして、「有給休暇を取らないのはもったいない」という考えを浸透させるのです。
そして、その面談の機会に、皆で提案するのです。複数の職員に言われれば、さすがに、施設側にも届くのではないでしょうか?
まとめ
「介護士が有給休暇を取る方法」いかがでしたでしょうか?
国が「働き方改革」の一環で、「5日間の有給休暇取得の義務付け」され、本当に良い時代になりました。
ただ、まだこれは始まったばかりですので、介護業界が対応できるのか、心配な状態です。
人手不足が、ますます酷くなり、勤務自体ハードになってしまうなら、それは本末転倒です。
もしも、まだあなたが、「有給休暇が取れない」とお悩みなら、その施設からは、離れる事をおすすめします。私自身、「労働基準法」を詳しく勉強したことがなく、「ブラック」と気付かずに働いていました。コンプライアンスという言葉も知りませんでした。
そして、介護職にありがちな、「自分がいないとご利用者様が困る」という使命感を強く抱き、働き続けました。そして、自分の生活が「仕事ばかり」になり、「もうこの仕事を続けたくない」と、思うようにまでなってしまったのでした。
今思えば、施設自体は、しっかり、労働基準法を守っていました。私の上司の意識が、コンプライアンスについて、意識が低すぎていたのです。そして、その上司に振り回され、仕事漬けに。耐えきれず、退職。
その状態を放置していた施設側にも責任はあるのかと思います。勤怠状況を管理していれば分かるはずですから。
あなたが、現在「辞めたい」と思っていたのは、あなた自身の責任ではなく、あなたの働く環境のせいなのではないでしょうか?
あなたが、いくら有能な介護士であって、管理職になって、意見を言える立場になっても、結局は、経営者側が変わらないのであれば、状況は良くなりません。
「ブラック施設」で働き続けるのは、「時間のムダ」です。たった1度の人生なのに、ムダな時間を過ごすのは、本当にもったいないと、私は気付いたのです。
ですので、私は、辞めたのです。
そして、介護業界で再び働くことを選んだのは、「ブラックな働き方をしない」と、決意したからです。
あなたも、是非、自分の身体を壊さない為にも、時間を会社に理不尽に取り上げられない為にも、転職を考えて見て下さい。
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